産業廃棄物収集運搬業 |
一般廃棄物として処理できるもの以外は全て産業廃棄物となります。産業廃棄物の処理には契約書の締結と、マニフェストの発行が必要です。 |
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収集方法、料金の決定 |
産業廃棄物の収集開始に当っては、
以下のフローの通りとなります。 |
まず、弊社営業マンが貴社へ伺うところから始まります |
収集品目(廃棄物の種類)と排出量の把握 |
処分方法、処分場の決定 |
処理料金の決定と契約書(収運・処分)の締結 |
マニフェストの発行、廃棄物の回収 |
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収集方法は以下の3通りです |
産業廃棄物の収集には契約の締結が必要です。またマニフェストの発行もお願い致します。 |
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弊社の産業廃棄物許認可一覧 |
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弊社では、一都三県の産業廃棄物の運搬を行うべく、以下の地域の収集運搬業許可を取得しています |
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は積替・保管可能品目を示す |
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積替・保管施設の運営 |
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弊社では、産業廃棄物のうち上記7品目において、積替・保管の許可を取得しています。
施設の保管能力は120.397㎥と、十分な量を確保しておりますので、事務所移転、工場の片付け等、一度に大量に排出される場合にも対応が可能です。
また、搬入された廃棄物は、弊社作業員が全て再分別を行い、最大で25品目に分別されます。分別後の各品目は都筑中間処理リサイクルセンターにおいてリサイクルされ、資源へと生まれ変わります。 |
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積替・保管施設全景 |
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